手付金は何のためにある?相場はいくら?
「手付金」とは、不動産の売買契約時に買主から売主に先払いされる一部代金のこと。
マンションなどの不動産売却では、取引の流れで金銭の受け渡しがあります。「手付金」はその費用項目の1つに存在しています。
手付金は買主が用意するものですが、手付金が存在する意味と内容は売主も知っておくべきでしょう。
今回は、不動産売買時に発生する手付金の意味と相場金額について解説していきます。
目次
手付金が存在する意味
不動産売買における最終的な代金支払いは、決済(引渡し)のタイミングで行われます。
しかし、住宅ローン審査や引渡し準備などの関係により、売買契約から決済まで2ヶ月もの長い期間を要することになります。
このような空白期間を考慮して、売買契約のタイミングに代金の一部を先払いする形式を採用しているのです。
保証金としての性質が強い
手付金は、不動産売買契約が成立した際に買主から売主に支払われる「保証金」のようなものだと考えてもらうとわかりやすいでしょう。
売買契約後に買主の都合でキャンセルを要望した場合、契約時に支払われた手付金はそのまま売主に渡ることになります。
逆に、売主都合でキャンセルする場合は、手付金は買主に返金され、さらに手付金と同額の金額を買主に支払うことになります。
このように、手付金は保証金としての性質を持つものなのです。
手付金の相場はいくら?
手付金の相場は物件価格の「5%~10%」が目安です。例えば、物件価格が2,000万円の取引の際に支払われる手付金は100万円~200万円ということになります。
手付金の金額は物件価格に比例して高くなるため、取引によっては買主が手付金を用意するのが難しくなることもあるでしょう。手付金の額を低く設定することはできるのでしょうか?
手付金は減額できるのか
5%~10%という数値はあくまで相場であるため、5%未満の手付金で進められる取引もあります。ただし、大手不動産会社が仲介する場合、5%未満の手付金では購入申込み自体を拒否されることになるでしょう。
手付金が低値になると買主が契約キャンセルをする可能性が高くなるため、仲介手数料を主な収益にしている不動産会社にとって収益を逃すリスクが高まってしまうのです。
手付金をローンで準備するケースでも、最終的な決済にあてるローン審査に通りづらくなり、結果的に契約キャンセルになる可能性が高くなります。
手付金の種類
手付金には「証約手付」「解約手付」「違約手付」の3種類があります。
証約手付
証約手付は、契約が成立したことを証明するために支払う手付のことです。不動産取引では、原則として以下の解約手付として扱われます。
解約手付
解約手付は、契約の相手方が履行の着手(買主が内金を支払う、または売主が売買物件の一部を引渡す等)を行うまでは、手付金を放棄することによって契約を解除できるようにするものです。
買主が解約手付を発生させた場合は手付金の放棄を、売主が発生させた場合は手付金を買主に返金した上で同額の金額を買主に支払うことになります。
相手方が履行に着手するまでの期間のほか、あらかじめ契約書で手付金の放棄が可能な期間「手付解除期間」が設けられていることもあります。
違約手付
違約手付は、債務不履行(買主が売買代金を支払わない、または売主が引渡しができなくなった等)が起こった場合に発生するものです。
解約手付と同じく、買主が債務不履行を発生させた場合は手付金の放棄を、売主が発生させた場合は手付金を買主に返金した上で同額の金額を買主に支払うことになります。
不動産取引では解約手付と同義で扱われます。
手付金と申込み証拠金の違い
不動産売買では申込み証拠金というものがあります。申込み証拠金は手付金と同じ前払い方式が採用されているため、混同しているユーザーも少なくないでしょう。しかし、手付金と申込み証拠金の性質は全くの別物です。
手付金は”契約成立を前提として支払われるもの”であるのに対し、申込み証拠金は”優先的に契約する目的で支払われるもの”です。
申込み証拠金だけでは売買契約は成立していないため、キャンセルすれば証拠金は買主へと返還されます。手付金と申込み証拠金の違いについては、買主・売主の両者とも認知しておくべきでしょう。
まとめ
手付金は、売買契約時に買主から前払いされる保証金のような存在。相場は物件価格5%~10%です。売主都合で契約解除する場合は、手付金の返還・同額支払いが発生することに注意しましょう。
また、仲介手数料は原則として契約成立時に発生することになります。媒介契約時には解約時の仲介手数料の取扱いも確認しておくようにしましょう。
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