売却?放棄?不動産の相続税が払えないときの対処法
一般的に「相続」といえば、金銭や不動産などの財産を受け取って”お金が増える”と考えがちですが、相続する遺産には借金や負債などのマイナス財産もあります。
また、相続する金銭よりも不動産の割合が多くなり、相続税が払えないという事態になることも。今回は、不動産の相続税が払えない場合の対処方法について解説していきます。
目次
不動産の相続税を払えないケースとは
まずは相続税が払えなくなるケースとは一体どういった場合なのか、具体例を添えて解説していきます。
例えば、現金300万円を相続した場合、300万円から相続税を控除した金額が自分の手元に入ってくるので簡単です。
では、3,000万円の物件を相続した場合はどうでしょう?不動産は物的財産ですので、相続税を控除した残りの部分が手元に入ってくるわけではありません。
つまり、3,000万円の物件を相続するには、”相続税を現金で支払う必要がある“のです。
相続する財産のうち、現金が多ければ問題ないでしょう。しかし、不動産などの物的財産の割合が多ければ、相続税額は高くなってしまうため、相続税の支払いが困難になってしまうケースがあるのです。
相続税が払えない場合の対処法
相続税が払えない場合、どのような対処法があるか確認してみましょう。
不動産の売却
相続税の支払い期限までに現金が調達できない場合、不動産の売却が候補として考えられます。
不動産を手放すのは惜しい気持ちもありますが、相続不動産の活用方法が明確に決まっていないのであれば、現金化してその他の運用に回すのも選択肢のひとつでしょう。
相続した不動産を売却するにあたっては、売却可能な状態にするために不動産の名義人を相続人に変更する手続き(相続登記)が必要となります。
また、登記名義を変える相続登記のほかに、抵当権などの権利が付着している際はこれらの権利も抹消する必要があります。
不動産を売却する場合には相続税とは異なる「譲渡所得税」という税金が課されることを忘れてはいけません。余裕ある相続税と譲渡所得税の支払いを済ますためにも、好条件で売却できるよう早めの手続きが必要だといえます。
分割払いできる延納制度の利用
相続税には延納(えんのう)という制度が認められています。
延納とは、相続税を一括で支払えない場合に一定の要件を満たすことで分割払いできる制度のことをいい、特に不動産などの財産を手放したくない相続人におすすめです。
ただし、分割払いということはローン制度に近いため、延納期間中は利子として「延納利子税」を納める必要があります。そのため、結果的には通常支払う予定よりも納税額が多くなることを覚えておきましょう。
延納制度の要件
- 相続税額が10万円を超えていること
- 金銭での納付が困難であること
- 納税額に見合う担保を供すること(延納額が100万円以下、延納期限が3年以内である場合は不要)
- 申告期限までに延納手続きを終わらせること
最終手段として「相続放棄」を選択する
相続不動産の売却、延納制度を利用しても相続税の支払いが困難となる場合は、最終手段として「相続放棄」という方法もあります。
相続放棄とは、金銭や不動産などのプラス財産や借金や負債などのマイナス財産といった相続をすべて放棄するというものです。プラス財産を放棄する代わりに相続税を支払う必要がなくなるので、支払い困難に陥ることはありません。
なお、相続があることを知った日から起算して3ヶ月以内に申請手続きをしなければ、すべて相続する単純承認が自動的に適用されることになります。
限定承認も視野に入れておく
プラス財産も放棄する相続放棄とは別に、「プラス財産の範囲内でマイナス財産を引き継ぐ」という限定承認の選択も視野に入れておくと良いでしょう。
この方法を利用すれば、マイナス財産を差し引いて手元に残るプラス財産から相続税を支払うことができます。
なお、限定承認を利用する際は、相続放棄と同様に相続があることを知った日から起算して3ヶ月以内に申請手続きをする必要があります。
さらに相続人全員での申請が条件となるので、あらかじめ相続人間で話し合いが要求されます。
まとめ
相続税が払えない場合でも、不動産の売却、延納制度の利用、相続放棄などの対処法が存在します。マイナス財産との兼ね合いも考えながら、ベストな方法を選択しましょう。
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